社宅を利用した節税対策~福利厚生費~

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社宅を利用して節税対策~福利厚生費~

福利厚生は、従業員のモチベーションアップ、従業員の定着など経営を円滑に行うのにとても重要な役割を果たすことがあります。

ぜひ、うまく福利厚生を活用して従業員の満足度をあげましょう。

それでは、どのような福利厚生費があるかみていきましょう。


代表的なものとして次のようなものがあります。

・忘年会などの慰安会

社宅(今回検討)

社員旅行(掲載済み)

・慶弔見舞金

・残業時の食事代

・外部の福利厚生サービスの利用

・通勤費

・健康診断費用

・常備薬

・社内同好会への補助

・制服代

・レクリエーション旅行

・保養所

・研修旅行

・保険

・永年勤続表彰

さまざまな福利厚生があることがわかると思います。

今回は、この中から社宅について検討してみます。

以前に社員旅行について給与課税されないで福利厚生費として認められる要件について聞きましたが、他にも福利厚生になるものとして社宅があると耳にしましたが、どのような場合に社宅が福利厚生として利用できるのか教えてください

一定の要件を満たすことで、役員でも従業員でも経費になりますし、借りる役員や従業員も給与として税金が掛かることはありません。

逆にいうと、しっかりと要件を満たさないと役員は役員賞与として損金にならない(決算書上は経費ですが税金を計算するうえでは経費から除外される)、給与として所得税が課税される。

従業員は給料として損金(経費)になりますが、従業員本人に給与として所得税が課税されることになってしまいます。

社宅が福利厚生費として認められる要件

それでは、社宅が福利厚生として認められるかの要件をみましょう。

【要件】借上社宅が経費となる要件は次のようになっています。

  1. 会社名義で会社が借りること
  2. 1か月当たり一定額の家賃(以下『賃貸料相当額』という)を役員・従業員から徴収すること
  3. 水道光熱費は従業員負担であること

①~③のうち①と③は、そのままなのでわかりやすいと思います。

問題となるのは②の『賃貸料相当額』とはいくらなのかということです。

まず、簡単な方法としては、節税効果は小さくなりますが、会社が支払っている家賃の50%以上を役員・従業員
(従業員の場合は少し異なります)から徴収している場合には、賃貸料相当額を徴収していることになります。


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役員が社宅を利用する要件

役員社宅でも賃貸料相当額として貸している役員から家賃の50%以上もらっていれば問題はありませんが
50%未満でもOKなことがほとんどですが、少しややこしくなります。

それでは50%以上徴収しない場合の社宅についてみてみましょう。

 社宅とは役員や社員の福利厚生の一環として会社が用意した住居のことをいいます。中小企業では、賃貸マンションを借りて、それを社宅とする場合が多いです。こういう社宅を『借上社宅』といいます。

社宅については役員社宅と社員社宅とにわけられます。

 社宅は次の3種類に区分されます。
 この区分によって徴収する家賃負担が変わってきます。

① 豪華社宅

原則、床面積が240㎡超をいいます

② 小規模な社宅以外の社宅

木造家屋の場合:床面積が132㎡超240㎡以下(共用部分含む)

木造家屋以外の場合:床面積が99㎡超240㎡以下(共用部分含む)

③ 小規模社宅

木造家屋の場合:床面積が132㎡以下(共用部分含む)

木造家屋以外の場合:床面積が99㎡以下(共用部分含む)

役員の場合の賃貸料相当額

  役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から賃貸料相当額の家賃をもらえば、役員に対して給与課税されません。

 社宅の区分ごとの給与課税されない賃貸料相当額は次のようになります。

スクロールできます
区  分 賃貸料相当額


小規模社宅以外  
(自己所有)
次の①と②の合計額

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%×1/12
 (注)木造家屋以外の場合には12%ではなく10%を乗じます

②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12



小規模社宅以外
(借上社宅)
次の(1)と(2)のうちいずれか多い金額

(1)次の①と②の合計額

① その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%×1/12
(注)木造家屋以外の場合には12%ではなく10%を乗じます

② その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%×1/12

(2)支払家賃の50%




小規模社宅
次の(1)から(3)の合計額

(1)その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

(2)12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)

(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
※自社物件ではなく他者から借りたマンションなどを会社が借りて役員に貸す場合も
上記の算式で計算した金額になります。

このようにちょっと大変です。
固定資産税の課税明細というのが毎年市区町村から送られてくるのですが、賃貸の場合は家主さんに明細がいくだけで
借りている人には送付されません。
課税明細で課税標準額を借主が知るためには契約書を持参して市区町村に確認に行く必要があります。
それで教えてもらえるかは市区町村により異なる可能性はあります。
または、家主さんに確認することになりますが、これは聞きにくいですよね。

上記計算でやると家賃の50%以上ってことは、ほぼ無いので家賃の50%を徴収するケースが多くなります。

ただし、上記計算でやったほうが会社の経費は多くなるし、役員負担も減ることになるので、
ぜひ、上記計算でやりましょう。

参照 国税庁ホームページ ☞ 国税庁タックスアンサー 役員に社宅などを貸したとき

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社員が社宅を利用する要件

役員の場合の賃貸料相当額を確認しましたが、従業員の社宅家賃についても確認しましょう。

社員社宅も社宅の区分ごとに賃貸料相当額が決められています。

社員の場合は社宅を区分する必要はありません。

区分しない理由としては、通常は社員に豪華な社宅を賃貸することは考えにくいからだと思われます。

社員の場合の賃貸料相当額

賃貸料相当額は、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

 (2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

 (3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

従業員社宅は社宅の区分をする必要が無いのでここでは賃貸料相当額のみ確認をします。

社員に無償で貸す場合には、この賃貸料相当額が給与課税されます。

社員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が
給与課税されます。

しかし、社員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、
受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与課税されません。 

実務上、借上社宅の場合には会社が支払う家賃の半分以上を役員・従業員から徴収していることが多いと思われます。

その理由は、役員社宅でも述べましたが、上記算式で計算した金額よりも借上社宅家賃の50%の方が高い場合が多く、
借上社宅の固定資産税の課税標準額を調べる必要があるため、固定資産税の課税標準額を調べずに済むためと思われます。

固定資産税の課税標準額の確認は、不動産の所有者に確認するのが一番早いですが、聞きにくいという方も多いと思います。それでは、確認できないのかというとそうでもありません。
賃借人側で調べることも可能です。
固定資産税の課税標準額は市役所等で確認します。

ただし、固定資産税評価額は誰でも教えてくれるわけではありません。
賃借人であることを証明するために必ず賃貸借契約書を持参するようにしましょう。

社員社宅を社員に貸す場合の具体例をみてみましょう。

(例)賃貸料相当額が3万円の社宅を社員に貸した場合

(1) 社員に無償で貸した場合

⇒3万円が給与課税

(2) 社員から1万円の家賃を受け取る場合

⇒賃貸料相当額である3万円と1万円との差額の2万円が給与課税

(3) 社員から2万円の家賃を受け取る場合

⇒2万円は賃貸料相当額である3万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である3万円と2万円との差額の1万円は給与課税されません。

参照 国税庁ホームページ ☞ 国税庁タックスアンサー 使用人に社宅や寮などを貸したとき

まとめ

以上が社宅を利用した福利厚生対策となります。

ぜひ、うまく活用して従業員の福利厚生の満足度をあげましょう!まとめ

まとめ

社宅として福利厚生費として認められ、給与課税されないためには

①たいていのケースでは、会社が負担している家賃の50%以上を従業員・役員に負担してもらう
 ※給料から天引きするか、家賃として支払ってもらう

②さらに、福利厚生費の金額を増やしたい場合は、固定資産税の課税明細書と社宅の持ち主である大家さんと
の契約書を用意して、賃貸料相当額を算定する

社宅を福利厚生として利用することができれば、転勤先や遠くからの採用をする上で有利になることもあるでしょう。
従業員のメリットとしては、なんといっても安い賃料で住むことができるということです。
これは最大のメリットになるでしょう。 

さらには、所得税や住民税、社会保険料が安くなります。
社会保険料が安くなるということは将来受け取る年金も減少することになるので、これについてはデメリットと感じる人もいるでしょう。
また、会社としても安定的な雇用につながることも考えられます。

税理士を検討している方は利用してみる価値あり

現在の顧問税理士の費用は相場と比べて高い感じがして不満がある方や、他の税理士の検討もしてみたい方は大手の税理士検索サイトを利用することで現在の顧問料より安くなることもあります。

顧問税理士がいる方は大きな不満が無い限りそのまま継続してお願いすることが一番です。
変更することで仕事内容を一から説明する必要もあるし、変更したら余計に相性が悪かったなんてこともあります。
もし、不満がある場合はいろんな税理士を検討してみるのも良いでしょう。

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現在顧問契約されていないかたはこちらで探すのもいいですし、紹介でも良いでしょう。
ただ、紹介だと断りにくいなどで本当は契約したくなかったという話も聞きますので、自分に合う税理士をしっかりと探しましょう。

顧問税理士がいる方は大きな不満が無い限りそのまま継続してお願いすることが一番です。
変更することで仕事内容を一から説明する必要もあるし、変更したら余計に相性が悪かったなんてこともあります。
もし、不満がある場合はいろんな税理士を検討してみるのも良いでしょう。

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