社員旅行は経費可能? 給与課税を回避して節税をしよう!
社員旅行を経費計上するための条件とは?
社員旅行を経費として計上する場合、「全社員が対象」であることが原則です。国内旅行・海外旅行を問わず、税務署に経費計上を認めてもらうには、条件を正確に理解し、適切に対応することが求められます。本記事では、基本条件や具体例を交えながら詳しく解説します。
社員旅行を経費計上するための条件?
社員旅行は、全社員を対象に実施される場合に限り、福利厚生の一環として認められます。この際、旅行費用を「福利厚生費」として経費計上できるため、法人税の軽減が期待できます。
ただし、全社員が参加可能な状況を整えることが重要です。一部の社員のみを対象とした旅行や、過度に豪華な内容の旅行は税務上認められない可能性が高いため、注意が必要です。
経費計上の3つの基本条件
1.旅行期間の制限:4泊5日以内
2.参加対象者:全社員が対象であること
3.社会通念上の妥当性:過度な豪華さはNG
1.旅行期間の制限:4泊5日以内
社員旅行の日程は原則として4泊5日以内である必要があります。特に、海外旅行の場合は、移動日を含めてもこの期間を超えないよう計画することが求められます。
- OK例(国内旅行):
金曜夜出発、月曜帰着の温泉旅行(3泊4日) - OK例(海外旅行):
木曜出発、月曜帰着のアジア旅行(4泊5日) - NG例:
1週間以上にわたる海外クルーズ旅行
参考リンク: 国税庁:従業員レクリエーション旅行や研修旅行
2 参加対象者:全社員が対象であること
社員旅行は、原則として全社員を対象にする必要があります。対象者には、パートやアルバイトも含めます。ただし、個人的な理由で不参加となった場合でも、旅行自体が全員に開かれたものであれば問題ありません。
参加割合は、原則として旅行参加者が全従業員の50%以上であることが要件です。社員旅行に参加するのが役員のみの場合や、全従業員数の半数以下しか参加していない場合は、経費として認められないため注意しましょう。
従業員以外にもアルバイト・パートの従業員がいる場合には、これらも含んで計算されます。また、支店や工場ごとに社員旅行を行う場合は、開催単位ごとに50%以上の参加者が必要です。
- OK例:
全従業員20名のうち、招待に応じた15名が参加 → 条件クリア - NG例:
役員5名のみでの豪華リゾート旅行 → 条件NG
全員に参加の機会が与えられない場合、福利厚生費ではなく給与扱いや交際費扱いになるリスクがあります。
社員旅行の社員参加が50%未満でも福利厚生費と認められるケースもあり
ただし、上記リンクの国税庁にて50%未満の参加でも福利厚生費として認めるという事例が掲載されております。
「従業員の参加割合が50%未満である従業員レクリエーション旅行」[令和4年12月1日現在法令等]
Q.
当社では、福利厚生規程において、レクリエーション旅行を年に1回行うことを定めるとともに、その旅行費用の一部を負担することを定めています。この度、総務担当者が福利厚生規程に基づき全従業員を対象とした国内旅行を計画し、全従業員を対象に参加者を募集したところ、従業員の都合等により、参加割合は38%になりました。
この場合、旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、給与として課税対象となりますか。
※ 旅行の内容
イ 旅行の目的等:社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるレクリエーション旅行(私的な旅行とは認められないもの)ロ 旅行期間:3泊4日
ハ 費用及び負担状況:旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
二 参加割合:38%
A.
旅行に参加した従業員が受ける経済的利益については、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などの旅行の内容を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、旅行に参加した従業員の給与としなくてもよいことになっています。
ご質問の旅行については、会社の福利厚生規程に基づき、全従業員を対象に参加者を募集し、年間のレクリエーション行事の一環として会社主催で行われるものであり、社内の親睦と従業員の勤労意欲向上を目的として行われるものです。また、旅行の期間は3泊4日であり、旅行の費用は15万円(使用者負担7万円、従業員負担8万円)となっています。これらのことを踏まえれば、ご質問の旅行については、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められ、従業員が受ける経済的利益も少額と認められますので、従業員の参加割合が50%未満であっても、その旅行に係る経済的利益については、課税しなくて差し支えありません。
ただし、これは会社の状況にもよるので、どの会社でも50%未満でも大丈夫とはならないので注意をしましょう!
3 社会通念上の妥当性:過度な豪華さはNG
旅行内容が一般的な福利厚生の範囲を超える場合、経費として認められません。豪華なホテルや高額な交通手段を利用する場合は注意が必要です。
- OK例:
- 国内温泉旅行(1人当たり費用3万円~10万円以内)
- 近隣アジア旅行(1人当たり費用10万円以内)
- NG例:
- 高級リゾートやプライベートジェット利用の旅行
一般的に「高額な旅行」の基準は1人あたり10万円が無難かと考えます。
20万円以上の費用を会社が負担をして否認されたケースは多く、有名なのが平成22年12月17日裁決
(東京地裁平成24年12月25日判決・東京高裁平成25年5月30日判決)では、マカオ2泊3日・1人当たり
241,300円となっていますので、20万円超の社内旅行は高額と指摘されても仕方ないでしょう。
一方で、平成3年7月18日裁決では、タイ3泊4日で1人当たり183,000円が福利厚生費として認められているケースもあります。
しかし、民間のアンケート調査結果などを見ると、海外旅行の費用平均額がおおよそ10万円程度となっていることから、10万円程度が無難かと考えられます。
ただし、物価や旅費の状況によっては変動する可能性はあり得ます。
豪華な旅行でない場合の相場を残しておくこともひとつの証拠資料となりえるでしょう。
社員旅行の経費計上に潜む落とし穴 ~裁判例から学ぶ税務の注意点~
社員旅行は、従業員のモチベーション向上や社内の結束を強化する大切なイベントです。しかし、税務処理を誤ると、経費計上が否認されるだけでなく、追加課税を受けるリスクもあります。ここでは、社員旅行の経費計上が認められない代表的なケースを解説し、裁判例をもとに具体的な対策を紹介します。
社員旅行の経費計上が認められる条件
税務署が社員旅行費用を福利厚生費として認めるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
条件 | 説明 |
全従業員が参加可能であること | 特定の役員や社員だけ対象とせず、全従業員に公平な参加機会が提供されていること。原則参加割合50%以上 |
常識的な範囲内の費用であること | 社会通念上適切な費用であり、贅沢すぎる旅行でないこと。1人当たりの費用が過大でないことが重要です。 |
業務目的が含まれること | レクリエーション以外にも、日ごろの業務のねぎらいなどであることが望ましい。私的旅行にしないこと。 |
家族分の費用を会社が負担しないこと | 家族が同伴する場合、その費用は従業員が自己負担する必要があります。 |
これらを満たさない場合、福利厚生費として認められず、課税リスクを招く可能性があります。
認められない可能性が高いケースと具体例
以下は社員旅行における経費計上が否認される代表的なケースです。それぞれの事例に基づいてリスクと対策を見ていきましょう。
1. 役員だけの旅行で税務署からNGが出る理由
❌ こんな事例がありました
会社の役員3名だけで海外旅行を計画し、会社が費用を全額負担しました。しかし、これが「社員旅行」として認められず、「役員報酬」とみなされて追加課税を受けることに。
💡 なぜ問題?
社員旅行は、会社が従業員みんなのために行うものだから福利厚生費として認められます。でも役員だけだと、「会社が個人のためにお金を使った」と判断されてしまうのです。
✅ 回避策:全員にチャンスを!
社員旅行を企画する際は、従業員全員が参加できる形で行いましょう。
- 小規模な会社なら、役員も従業員と一緒に参加すること。
- 大規模な場合は、部署ごとなど工夫して全員が対象になるように。
例:
「今年の社員旅行はみんなで温泉へ!参加できる人は〇日までにお申し込みを!」と全員に案内する。
2. 家族を連れて行ったら、課税対象に!?
❌ こんな事例がありました
社員が家族を連れて社員旅行に参加。会社はその家族分の費用も負担しましたが、これが従業員への「給与」とみなされ、所得税が課される結果に。
💡 なぜ問題?
家族の分の費用は、会社が「従業員個人のためにお金を使った」と見なされます。その結果、従業員の給与扱いになり、課税対象になるのです。
✅ 回避策:家族の費用は自己負担に!
家族が同行する場合、以下のように対処すれば問題ありません。
- 家族の分は「個人負担」にする。
- 会社が負担するのは、社員本人の分だけと明確にする。
例:
「社員旅行の参加費は無料です。ただし、家族の参加希望の場合、1人当たり○○円を自己負担とさせていただきます。」と事前に伝える。
3. 「参加できない人への現金支給」が税金の対象に
❌ こんな事例がありました
旅行に参加できなかった社員に、参加者と同じ金額を現金で支給したところ、それが「給与」とみなされ、会社に源泉徴収義務違反のペナルティが発生しました。基本的に参加者の分も給与とされてしまう可能性が高いです。
💡 なぜ問題?
現金で支給すると、それは「福利厚生」ではなく「給与」と見なされます。そのため、源泉徴収が必要になります。
✅ 回避策:現金ではなく別の形で対応!
これは何かしら給与課税されないように対策を練りますが、詳細は税理士に相談ください。現実は何もしないのが一番無難ではあります。
4. 高すぎる費用はアウト!税務署が目を光らせる理由
❌ こんな事例がありました
1人当たり24万円以上かかる豪華海外旅行を実施。税務署に「福利厚生費としては常識的な範囲を超えている」と判断されました。
💡 なぜ問題?
常識的な範囲を超える出費は、「給与」や「交際費」とみなされる可能性があります。高額な社員旅行は税務署からチェックされやすいので要注意です。
✅ 回避策:常識的な範囲内に収める!
1人当たりの費用は、10万円程度が目安です。国内旅行でも十分楽しめるプランを立てましょう。
例:
「1泊2日の温泉旅行(費用1人8万円)は、税務上も安心でみんなが楽しめるプランです。」
【まとめ】社員旅行を成功させる4つのポイント
- 全従業員が参加可能な形式にする
→ 特定の人だけでなく、みんなに平等に参加チャンスを! - 家族の費用は必ず自己負担
→ 個人負担を明確にして、税務リスクを回避。 - 不参加者への対応には注意!
→ 現金支給しないこと。商品券も現金と同じになるので注意しましょう。 - 費用は常識的な範囲に抑える
→ 豪華すぎる旅行は避け、全員が納得できるプランを計画。
裁判例で学ぶ税務のリスク
裁判例1: 昭和61年12月4日裁決・国税不服審判所(役員限定の旅行)
- 概要: 役員のみが参加する旅行・取引先(だたし役員)の接待が、税務署により「役員報酬」と判断されました。
- 判決: 審判所は、「役員のみで行われた観光目的の旅行であり、その費用は業務遂行上必要なものと認められず」と
して税務署の主張を支持。 - ポイント: 事業関連性の必要性が示されました。
- ※この事例は福利厚生費ではなく交際費として処理したものが認められなかった事例です。
裁判例2: 平成9年7月2日・平成23年4月14日裁決・国税不服審判所(家族同伴旅行)
- 概要: 家族同伴旅行において、家族分の費用を会社が負担。税務署は家族分の費用を給与と判断し課税しました。
- 判決: 審判所は、家族分の費用が従業員にとって経済的利益と認め、給与課税の対象としました。
- ポイント: 家族分の費用は、必ず従業員が負担する形式にするべきです。
- ※ただし、研修旅行などで家族の人がいないと事業遂行上必要な存在であった場合などは給与課税されない可能性もあります。
チェックリスト:社員旅行のチェックリスト
チェック項目 | 状況 | 対策 |
全従業員が参加可能な形式か | はい/いいえ | 特定の役員や社員のみを対象にしない。 |
家族分を会社が負担していないか | はい/いいえ | 家族分は従業員の自己負担とする。 |
不参加者に金銭支給をしていないか | はい/いいえ | 現金支給を避ける。 |
費用が常識的な範囲内か | はい/いいえ | 高額になりすぎないようにする。 |
記録を十分に残しているか | はい/いいえ | 参加者リスト、費用明細、目的を明確化し、書類を保存しておく。 |
社員旅行は、正しく税務処理を行えば有益な福利厚生の一環となります。しかし、特定の役員のみの参加、家族同伴費用、不参加者への金銭支給、高額すぎる費用は、経費計上の否認を招きかねません。裁判例や具体例を参考にしながら、適切なルールを守り、安心して社員旅行を楽しめるように計画しましょう。
社員旅行(レクリエーション目的)と研修目的の税務上の扱い
レクリエーション目的の社員旅行
社員旅行は、従業員のリフレッシュや士気向上を目的に行われるレクリエーション行事であり、税務上の「福利厚生費」として経費に計上できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 社員旅行
主に従業員のリフレッシュや士気向上を目的としたレクリエーション活動。例えば、社員同士の親睦を深めるための旅行が該当します。 - 研修旅行
業務に関連するスキルアップや知識習得を目的とした活動。たとえば、新技術の習得や市場調査を行うための出張や視察旅行がこれに該当します。
経費計上の条件
- 参加が全社員に対して公平であること
部署や階層にかかわらず、全社員を対象とする旅行であることが求められます。 - 常識的な費用であること
一般的な費用範囲内(例:国内旅行で1泊2日や2泊3日など)であれば問題ありません。 - 従業員負担がないこと
従業員が費用の一部を負担する場合、その部分は経費にならず、給与として課税される可能性があります。
税務署が問題視するケース
- 家族を含む旅行:従業員の家族も参加している場合、福利厚生とは認められず、給与として扱われる可能性があります。
- 高額な海外旅行:目的や内容に応じて「役員賞与」と判断されるリスクが高まります。
裁判例:通達基準に基づく判断~高額な旅費が福利厚生費として認められなかった事例
1. 平成22年12月17日裁決(国税不服審判所)
概要: 杭打ち等の土木建築工事を営む企業が、従業員と外注先を含む32名でD国への2泊3日の旅行を実施しました。旅行費用の総額は8,000,000円で、従業員一人当たりの費用は241,300円と高額でした。税務署は、この費用を福利厚生費として認めず、従業員への給与として課税しました。
判断: 国税不服審判所は、旅行の目的や内容、費用の妥当性を総合的に判断し、以下の点を考慮しました。
- 旅行の目的: 従業員と外注先の一体感を高め、円滑な業務遂行を図るためのものでした。
- 旅行の内容: ランドマーク的なホテルの1人1部屋利用や有名レストランでの食事など、費用が割高になる要因がありました。
- 費用の比較: 一般的な海外社員旅行の会社負担額と比較しても、従業員一人当たりの費用が大きく上回っていました。
これらの点から、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲を超えていると判断され、福利厚生費としては認められませんでした。
このほかにも裁判になっているほとんどが納税者が負けてますので、社員旅行や研修旅行ではしっかりと事前対策をしましょう。
研修旅行を経費にする条件と注意点
研修目的の研修旅行
一方で、研修旅行は業務スキル向上や知識習得を目的として行われます。この場合、「研修費」として経費計上できますが、要件が厳格です。
経費計上の条件
業務関連性の明確化: 旅行の目的が業務上必要な知識や技能の獲得、製品やサービスの調査などであることを明確にする必要があります。
適切な資料の保存: 旅行の日程表、研修資料、参加証明書、領収書、報告書など、研修や視察の事実を証明する資料を保存しておくことが求められます。
観光要素の排除: 旅行の内容に観光的要素が含まれている場合、その部分の費用は経費として認められない可能性があります。業務に直接関連する活動に限定することが重要です。
税務署が問題視するケース
- 観光色が強いプログラムの場合:観光地訪問が主目的と見なされると、福利厚生費や交際費に該当するリスクがあります。
- 研修計画が不明確:具体性のない研修目的では認められません。
2. 研修旅行で経費計上する際の注意点
注意点1:目的を明確にする
研修旅行では、「何を学び、どのように業務に活かすのか」を明確に定義することが重要です。たとえば、以下のような目的設定が適切です。
- 新規市場の調査
- 専門スキルの習得(例:製造技術の研修会参加)
不適切な目的設定
- 「従業員の交流促進」などの抽象的な内容は、レクリエーションと見なされるリスクがあります。
注意点2:詳細な計画書の作成
研修旅行の内容を明確にし、計画書を事前に作成します。
項目 | 内容例 |
目的 | 新製品開発に向けた市場調査 |
実施日程 | 2024年6月10日~12日 |
参加者 | 開発部社員10名 |
活動内容 | 現地企業訪問、セミナー参加 |
注意点3:研修の記録保存
税務調査時には記録が証拠となります。以下を必ず準備しましょう。
- 写真や動画(研修風景を撮影)
- 議事録や報告書(成果を記録)
- 領収書(交通費や宿泊費)
実際の事例から学ぶ経費計上の成功と失敗
成功事例:条件を満たして節税に成功したケース
遠い場所での感謝の集いとしての宴会が、日帰り旅行と認定され、原告のような事業規模(年300日稼働)を有する優良企業が年1回の頻度で行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われている範囲を超えるものであると認めるのは困難であると判断できるとともに、「感謝の集い」に係る参加者1人当たりの費用である2万1,972円から2万8,726円についても、通常要する費用額を超えるものとは認め難いと結論づけた。
これは食事(宴会)のみと考えると一人当たりが高額のため当初は認められなかったけど、会社の事情や日帰り旅行と認められるとすれば高額ではないという判断になったものです。社員旅行とは少し違いますが認められた事例になります。福岡地方裁判所平成29年4月25日判決
失敗事例:条件を満たさず課税対象となったケース
社員研修旅行
納税者は、従業員に対する社員研修旅行を福利厚生費として処理しましたが、課税庁は給与所得に該当するものとして更正処分し取消しを求めました。
この社員研修旅行は、従業員自身が旅行代理店を通じて目的や行程等を自由に計画し、2親等以内の親族の同伴も認めた旅行であり、納税者は入社年次等に応じて1万円~3万を負担しました。
裁判所は、研修費が給与所得に該当するかどうかは、事業との直接の関係性があるか、個人の資質の向上に過ぎないか等を判断基準として考慮すべきであり、この旅行は従業員の私的な家族旅行であり会社都合による研修旅行には該当せず。また、納税者の業務に直接関係性のある専門知識の向上のための旅行でもないことから非課税の研修費に該当しないと判断しました。
他にも納税者が負担した赴任旅費や報奨賞品、人間ドックの費用も従業員や役員の給与所得の収入に該当すると判断しました。福岡地方裁判所平成21年2月19日判決
これ以外も裁判になっているもは納税者が敗訴しているものがほとんどになります。
まとめ
社員旅行の費用を適切に経費計上すれば、税務上の負担を軽減しつつ、社員のモチベーション向上やチームワーク向上を実現できます。旅行費用を「福利厚生費」として計上することで、法人税の負担を減らし、従業員満足度を高める一石二鳥の効果が得られます。特に全社員を対象にした公平な計画や適切な費用設定で、会社の健全な福利厚生として評価されることが期待できます。さらに、海外旅行では研修や視察を組み込むことで、業務目的を強調しながら経費として認められる範囲を広げられます。税務条件を守りつつ社員旅行を実施することで、会社の魅力向上や優秀な人材の定着にも寄与します。正しい手続きを踏めば、会社と社員双方に大きなメリットをもたらす制度ですので、しっかりと活用していきましょう!
コメント